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機械構造用炭素鋼鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管は、いずれも日本工業規格(JIS)に準じて製造しております。

JIS規格以外の材質、高炭素鋼鋼管や引張り強さ780N/mm2級、980N/mm2級の高強度鋼管、および焼入れタイプの高強度鋼管についても製造しておりますのでご相談ください。

JIS G 3445(2016) 機械構造用炭素鋼鋼管

JIS G 3445(2010) 機械構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 (注)
  1. 必要に応じて、この表で規定していない合金元素を添加することができます。
  2. 15種の管は、受渡当事者間の協定によりCの下限値を変更することができます。
  3. 20種の管は、Nb及びVを複合して添加することができます。この場合Nb+Vの量は0.15%以下とします。
  4. 12号試験片または5号試験片は継目を含まない部分から採取します。
  5. 厚さ8mm未満の管で12号試験片および5号試験片を用いて引張試験を行なう場合の伸びの最小値は、厚さが8mmから1mm減じるごとに表記の伸びの値から1.5を減じたものを、JIS Z8401の規則Aにより整数値に丸めます。
  6. 外径40mm以下の管については、表記の伸びは適用しません。
    ただし、試験の結果は記録します。また、受渡当事者間の協定によって伸びを規定することができます。
  7. 冷間仕上げ後、熱処理を実施しないものについては、この表の伸びは適用しません。ただし、試験の結果は 記録します。また当事者間の協定によって、伸びを規定できます。
  8. へん平試験における平板間の距離(H)の最小値は、厚さの5倍以上とします。
JIS G 3445(2010) 機械構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 (注)
  1. いずれの区分を適用するかは、受渡当事者間の協定によります。
  2. 長さの許容差は+50/0mmとします。ただし、これ以外の許容差を必要とする場合は、その許容差については、受渡当事者間の協定によります。

JIS G 3472(2018)自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管

JIS G 3472(2007)機械構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 (注)
  1. 受渡当事者間の協定によって、必要に応じてNbまたはVを単独あるいは複合して最大0.15%まで添加することができます。また必要に応じて、NbおよびVを除くこの表以外の合金元素を添加することができます。
  2. 受渡当事者間の協定によって、必要に応じてCの下限値を協定することができます。
  3. STAM470G、STAM470H、STAM500G、STAM590G及びSTAM540Hは、表記のCの上限値を0.01%減じるごとにMnの上限値を0.06%増加することができます。ただし、この場合のMnの上限値は1.50%までとします。
  4. 冷間仕上のままの管の場合、表記の伸びは10%以上とし、押し拡げ試験は適用しません。
  5. 厚さ8mm未満の管で12号試験片を用いて引張試験を行う場合の伸びの最小値は、厚さ8mmから1mm減じるごとに表記の伸びの値から1.5を減じたものを、JIS Z8401の規則Aによって整数値に丸めます。
  6. 外径40mm未満の管については表記の伸びは適用しません。ただし、受渡当事者間の協定によって、伸びの値を規定できます。
JIS G 3472(2007)機械構造用炭素鋼鋼管の製造可能範囲 (注)
  1. 外径の許容差は両管端には適用しません。区分1号許容差は溶接のままの管に、区分2号は溶接のままの管又は冷間仕上げ鋼管に、区分3号は冷間仕上鋼管に適用します。
  2. 肉厚の許容差は溶接部には適用しません。通常区分3号許容差は、原則として冷間仕上鋼管に適用します。
  3. 管の偏肉の許容差(溶接部を除く)は、厚さの許容差範囲の50%以下とします。